民法第579条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](買戻しの特約)
- 第579条
- 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合に あっては、その合意により定めた金額。第583条第1項 において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
改正経緯
[編集]2017年改正において下線部を挿入。買戻しの金額が売渡し時の金額と同額でなくても良い旨を定めた。
解説
[編集]「買戻し」とは、不動産に関して、売買契約を締結すると同時に一定期間後に、売主が契約時の代金に支払うことで再び買い受けることを約する制度で、このことにより売主には買い戻すまで資金を手にする一方、買手は不動産を手にすることにより、期日までに買戻しが実行されなかった場合、即ち、買取代金が返済されなかった場合、確定的に当該不動産を取得することとなるため返済不能時でも損失が限定的、場合によっては利益が出ることとなる。このように、「買戻し」は、金融の一手段として用いられる。また、その旨は登記される。
要件が厳格であるため、用いられることは少なく、売買一方の予約(民法第556条)を利用した類似の慣習上の制度である「再売買一方の予約」の方が多く用いられていたという事情があった。買戻しに比べ再売買一方の予約は、柔軟な対応ができた一方で、法令による規律に不足するものがあり、判例等を通じ、この二制度は接近していく傾向にあった。
2017年改正において、買戻し制度の利用を促進すべく、再売買一方の予約で確立した法慣習などを取り込むこととした。
参照条文
[編集]- 民法第583条(買戻しの実行)
判例
[編集]- 不動産所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和35年04月26日)民法第581条1項,民法第129条,民法第467条1項
- 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法
- 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
- 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件
- 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
- 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法
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