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民法第576条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

第576条
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

改正経緯

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2017年改正により以下の改正前条項を上記のとおり改正(下線部)。

見出し

権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

本文

売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

解説

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代金支払拒絶権の規定である。同時履行の抗弁の一つ。

参照条文

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判例

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  1. 建物明渡請求(最高裁判決 昭和50年04月25日)民法第559条民法第601条
    賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権
    土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。

前条:
民法第575条
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第577条
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
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