民法第576条
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条文[編集]
(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第576条
- 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
改正経緯[編集]
2017年改正により以下の改正前条項を上記のとおり改正(下線部)。
見出し
- 権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
本文
- 売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
解説[編集]
代金支払拒絶権の規定である。
判例[編集]
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