民法第581条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(買戻しの特約の対抗力)

第581条
  1. 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
  2. 前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年改正により、以下の改正がなされた。

第1項
(改正前)第三者に対しても、その効力を生ずる。
(改正後)第三者に対抗することができる。
第2項
(改正前)登記をした賃借人の権利は、
(改正後)前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第580条
(買戻しの期間)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第582条
(買戻権の代位行使)


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