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民法第581条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(買戻しの特約の対抗力)

第581条
  1. 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
  2. 前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

改正経緯

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2017年改正により、以下の改正がなされた。

第1項
(改正前)第三者に対しても、その効力を生ずる。
(改正後)第三者に対抗することができる。
第2項
(改正前)登記をした賃借人の権利は、
(改正後)前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、

解説

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参照条文

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判例

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  1. 不動産所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和35年04月26日) 民法第579条民法第129条民法第467条1項
    1. 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法
      買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
    2. 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件
      買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
  2. 所有権移転登記抹消登記手続等請求 (最高裁判決 昭和36年05月30日)
    買主が買戻の特約を登記した不動産を第三者に転売した場合における買戻権を行使すべき相手方。
    買主が買戻の特約を登記した不動産を第三者に転売しその登記を経由した場合は、最初の売主は転得者に対し買戻権を行使すべきである。

前条:
民法第580条
(買戻しの期間)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第582条
(買戻権の代位行使)
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