民法第609条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](減収による賃料の減額請求)
- 第609条
- 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
改正経緯
[編集]2017年改正により以下の改正がなされた。
- 対象となる土地
- (改正前)収益を目的とする土地
- (改正後)耕作又は牧畜を目的とする土地
- 以下の但し書きを削除。
- ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。
本条の対象とする土地が、農地であることを明記。
解説
[編集]農地等が自然災害などにより期待した収益が上がらなかった場合、賃料の減額を請求できる旨の規定。次条における減収時の解除条項とともに、元来、小作人保護を目的とする規定であったが、契約において、賃料と収益を紐づけなければならず、本条及び次条だけで、その目的を達することは困難であり、適用される局面は少ない。
参照条文
[編集]- 民法第274条(小作料の減免)
- 民法第610条(減収による解除)
- 農地法第20条(借賃等の増額又は減額の請求権)
- 農地法第21条
- 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。
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