借地借家法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法

条文[編集]

(造作買取請求権)

第33条
  1. 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
  2. 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

解説[編集]

民法の考えでは、借家契約が終了するときは賃借人は造作を収去しなければならないことになるが(民法第616条民法第598条を準用)、その不都合を除き、賃借人に投下資本の回収の手段を与える目的で規定されたものである。

判例では、造作買取請求権が行使された場合、売買契約が成立するのと同様の法律関係が生ずること(形成権の一種)から、造作引渡義務と代金支払い義務は同時履行の関係に立つとされる。しかし、建物に関しては、賃貸人が代金を支払わない間、造作引渡義務と建物引渡義務は同時履行の関係には立たないと解される。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
借地借家法第32条
(借賃増減請求権)
借地借家法
第3章 借家
第2節 建物賃貸借の効力
次条:
借地借家法第34条
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)


このページ「借地借家法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。