コンテンツにスキップ

借地借家法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法

条文

[編集]

(造作買取請求権)

第33条
  1. 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
  2. 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

解説

[編集]
民法の考えでは、借家契約が終了するときは賃借人は造作を収去しなければならないことになるが(民法第616条民法第598条を準用)、その不都合を除き、賃借人に投下資本の回収の手段を与える目的で規定されたものである。
判例では、造作買取請求権が行使された場合、売買契約が成立するのと同様の法律関係が生ずること(形成権の一種)から、造作引渡義務と代金支払い義務は同時履行の関係に立つとされる。しかし、建物に関しては、賃貸人が代金を支払わない間、造作引渡義務と建物引渡義務は同時履行の関係には立たないと解される。

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和29年01月14日)民法第295条
    借家法第5条による造作買取代金債権は建物に関して生じた債権か
    借家法第5条による造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であつて、建物に関して生じた債権ではなので、建物を留置できない。
  2. 家屋明渡等請求(最高裁判決 昭和29年07月22日) 民法第295条民法第533条
    造作買取請求権行使の場合における造作代金支払義務と家屋明渡義務との関係――留置権または同時履行抗弁権の成否
    借家法第5条により造作の買収を請求した家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として右家屋を留置し、または右代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により右家屋の明渡を拒むことはできない。
  3. 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和31年4月6日)
    債務不履行その他背信行為による賃貸借の解除と借家法第5条の適用の有無
    借家法第5条は、賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため賃貸借が解除されたごとき場合には、その適用がないものと解すべきである。
  4. 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和33年03月13日)
    債務不履行その他背信行為による賃貸借の解除と借家法第5条の適用の有無
    借家法第5条は、賃貸借が賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため解除された場合には、その適用がないものと解すべきである。
  5. 立替金損害金等請求(最高裁判決 昭和33年10月14日)
    借家法第5条にいう造作にあたらない事例。
    外国人が日本式家屋の賃借にあたり監督官の許可を受けるため附加した設備で、建物の規模や一般日本人の生活の様式程度から考え、右建物用の設備として客観的に利便をもたらすものと認められないものは、借家法第5条にいう造作にあたらない。

参考

[編集]
借家法第5条を継承しており、判例を引き継ぐ。
  1. 賃貸人ノ同意ヲ得テ建物ニ附加シタル畳,建具其ノ他ノ造作アルトキハ賃借人ハ賃貸借終了ノ場合ニ於テ其ノ際ニ於ケル賃貸人ニ対シ時価ヲ以テ其ノ造作ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得
  2. 賃貸人ヨリ買受ケタル造作ニ付亦同シ

前条:
借地借家法第32条
(借賃増減請求権)
借地借家法
第3章 借家
第2節 建物賃貸借の効力
次条:
借地借家法第34条
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
このページ「借地借家法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。