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民法第652条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第652条

条文

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委任解除の効力)

第652条
第620条の規定は、委任について準用する。

解説

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民法第620条(賃貸借の解除の効力)のあてはめ。

委任の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、損害賠償の請求を妨げない。

なお、2017年改正前は「当事者の一方に過失があったとき」との文言があったが、改正により削除。当事者双方の事情を勘案して、損害の量定をすることを明示している。

参照条文

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判例

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  1. 不当利益返還(最高裁判決  昭和57年03月04日)
    継続性のない事務処理を目的とする委任契約の債務不履行による解除と民法652条の適用
    民法652条の規定は、継続性のない事務処理を目的とする委任契約を委任者の債務不履行を理由にして解除する場合にも適用される。

前条:
民法第651条
(委任の解除)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第653条
(委任の終了事由)
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