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民法第540条

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解除 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

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条文

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解除権の行使)

第540条
  1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
  2. 前項の意思表示は、撤回することができない。

解説

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参照条文

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第4款 契約の解除
  • 本条(解除権の行使)
  • 第541条(催告による解除)
  • 第542条(催告によらない解除)
  • 第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
  • 第544条(解除権の不可分性)
  • 第545条(解除の効果)
  • 第546条(契約の解除と同時履行)
  • 第547条催告による解除権の消滅)
  • 第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)

判例

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  1. 学納金返還請求事件(最高裁判決 平成18年11月27日) (1につき)民法第1編第5章第1節 総則,,(2につき)消費者契約法第9条民法第420条学校教育法第6条
    1. 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」等の記載がある大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約を締結した場合における入学式の無断欠席と在学契約の解除の意思表示
      入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約を締結した場合において,当該合格者が入学式を無断で欠席することは,特段の事情のない限り,黙示の在学契約の解除の意思表示に当たる。
    2. 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料を返還しない旨の特約に対する消費者契約法9条1号の適用の効果
      入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,入学式の日までに明示又は黙示に同契約が解除された場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となる。

前条:
民法第539条の2
(契約上の地位の移転)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第4款 契約の解除
次条:
民法第541条
(催告による解除)
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