民法第706条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(期限前の弁済

第706条
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

解説[編集]

不当利得のうち、期限前の弁済がおこなわれた場合について規定している。弁済期にないとはいえ、債権は存在するため、法律上の原因がないとはいえないから、原則として利得の返還義務は発生しない。

関連条文[編集]


前条:
民法第705条
(債務の不存在を知ってした弁済)
民法
第3編 債権
第4章 不当利得
次条:
民法第707条
(他人の債務の弁済)
このページ「民法第706条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。