民法第727条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第727条
- 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
解説
[編集]- 養子縁組による親子関係が発生した際の、養子本人と「養親及びその(養親の)血族」間における親族関係の発生につき規定している。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。本条により、例えば、養親の実父は養子にとって、祖父(二親等の直系血族)となることを意味する。また逆に、例えば、自身の祖父母を養親として縁組した養子は、自身にとっておじ・おば(三親等の傍系血族)となるように、自身の血族の養子となった者も自身の親族となる。
- 一方、「養子の親族」と養親の関係については法律に規定はない。養子制度の趣旨として、養子の尊属までを親族の範囲に含めるものでないのは自明であると思われ、判例においても認められている(大審院決定大正13年7月28日)。一方、卑属については、養子縁組以前に生まれた直系卑属との間には、親族関係を生じないものとされている(大審院判決昭和7年5月11日)。
- 養子縁組そのものの効果については、民法第809条、民法第810条を参照。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法同条も同旨
- 養子ト養親及ヒ其血族トノ間ニ於テハ養子縁組ノ日ヨリ血族間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス
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