民法第726条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第726条
条文[編集]
(親等の計算)
- 第726条
- 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
解説[編集]
「親等」の数え方を定めた規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
親族の範囲を確定するために必要な規定である(民法第725条参照)。
親等が問題になる民法上の規定としては、近親婚の禁止(民法第734条)、扶養義務(民法第877条)などがある。
関連条文[編集]
- 民法第725条(親族の範囲)
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