民法第809条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(嫡出子の身分の取得)
第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
解説
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]
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民法第808条
(婚姻の取消し等の規定の準用)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第810条
(養子の氏)
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民法第809条
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