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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(養子の氏)
- 第810条
- 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
婚氏優先の原則
参照条文[編集]
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