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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(親族間の扶け合い)
- 第730条
- 直系血族及び同居のw:親族は、互いに扶け合わなければならない。
親族間の相互扶助を定めた条文であるが、夫婦間の同居、協力及び扶助の義務を定めた民法第752条や扶養義務者を定めた民法第877条などの別の条文があるため、無意味な条文と考えられている。
参照条文[編集]
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