民法第731条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(婚姻適齢)
- 第731条
- 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
解説[編集]
法律上の婚姻適齢について定めた規定である。この規定に反した婚姻は、取り消されることがある。
2018年改正[編集]
改正前は、
- 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
と定められていた。又、第4条は「年齢二十歳をもって、成年とする。」と定めていたたため、「未成年婚姻」という状況は発生しえ、その場合、父母等の同意が必要とされ(第737条)、未成年者は婚姻により成年と見做された(成年擬制 第753条)。2018年改正により、婚姻は、当事者の合意のみにより成立することとなり、又、成年となる年齢と婚姻適齢が一致したため、成年擬制は廃止されることとなった。
なお、本条項の施行は2022年(令和4年←改正法:平成34年)4月1日からである。
参照条文[編集]
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