民法第731条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
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(
婚姻
適齢)
第731条
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
解説
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法律上の婚姻適齢について定めた規定である。この規定に反した婚姻は、取り消されることがある。
参照条文
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民法第744条
(不適法な婚姻の取消し)
民法第745条
(不適齢者の婚姻の取消し)
前条:
民法第730条
(親族間の扶け合い)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
次条:
民法第732条
(重婚の禁止)
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民法第731条
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