民法第783条

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条文[編集]

(胎児又は死亡した子の認知

第783条
  1. 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
  2. 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

改正経緯[編集]

2022年改正にて第2項に以下の条文を追加し、現在の第2項の条項を第3項に繰下げ(2024年(令和6年)4月1日施行)。

前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

解説[編集]

戦後の民法改正においても、明治民法第831条の規定がそのまま受け継がれている。
父親の側からする、任意認知については、一定の場合において制約を受けることがある。第1項の規定は、母親の名誉を守ることと、母親の確認を経ることにより実体的真実を担保することを目的としている。
胎児の段階で行なった認知は出生後、嫡出推定(第772条)がなされる時は、無効となる(第2項)。
第3項(→第2項)の規定は、反対解釈をすると、直系卑属を残さずに死亡した子については認知ができないことを意味する。また、成年の直系卑属については、「成年の子の認知(第782条)」7の趣旨と同様の問題が生じる。

参照条文[編集]

参考文献[編集]

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

参考[編集]

明治民法において、本条には「父母の同意なき婚姻の取消し」に関する以下の規定があったが、戦後改正において削除された。

第七百七十二条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得同意カ詐欺又ハ強迫ニ因リタルトキ亦同シ

前条:
民法第782条
(成年の子の認知)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第784条
(認知の効力)
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