民法第782条

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条文[編集]

(成年の子の認知

第782条
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

解説[編集]

戦後の民法改正においても、明治民法の規定(第830条)がそのまま受け継がれている。

父親の側からする、いわゆる任意認知については、一定の場合に制約が生じる。この規定は、扶養目的などの利己的な動機に基づく認知を制約することを目的としている。

承諾がない認知一般について、承諾権者側から取消しの訴えをする場合に関しては、立法の不備が指摘されている。

参照条文[編集]

参考文献[編集]

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第746条に継承された。

  1. 第七百六十七条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ前婚ノ解消若クハ取消ノ日ヨリ六个月ヲ経過シ又ハ女カ再婚後懐胎シタルトキハ其取消ヲ請求スルコトヲ得ス

前条:
民法第781条
(認知の方式)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第783条
(胎児又は死亡した子の認知)


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