民法第782条
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条文[編集]
(成年の子の認知)
- 第782条
- 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
解説[編集]
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
父親の側からする、いわゆる任意認知については、一定の場合に制約が生じる。この規定は、扶養目的などの利己的な動機に基づく認知を制約することを目的としている。
承諾がない認知一般について、承諾権者側から取消しの訴えをする場合に関しては、立法の不備が指摘されている。
参照条文[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
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