民法第779条
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(認知 から転送)
条文
[編集](認知)
- 第779条
- 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
解説
[編集]- 任意認知について定めた規定である。明治民法第827条を継承。
- 血縁による父子関係については、嫡出子としての推定を受けられる場合はその規定によるが、非嫡出子である場合など、嫡出の推定を受けられない場合には、認知の有無が問題になる。
- なお、条文上は、「その父」だけでなく「又は母が」とあるが、母子関係については、分娩の事実によって客観的に親子関係が判断できるため、法的な親子関係の発生のためには認知は必要ないと理解されている(最高裁判例昭和37年4月27日民集16巻7号1247頁)。ただし、大審院時代の判例や一部の学説には、法律上の母子関係の発生についても認知が必要であると解する見解もある。
- よって、非嫡出子は、認知がなくても母に対しては親子関係であることを主張できることになる(実母が死亡のケースでは検察官が相手方となる)(最高裁判例昭和49年3月29日月報26号847頁)。
参照条文
[編集]- 民法第772条(嫡出の推定)
- 民法第774条(嫡出否認の訴え)
- 民法第780条(認知能力)
- 民法第781条(認知の方式)
- 民法第782条(成年の子の認知)
- 民法第783条(胎児又は死亡した子の認知)
- 民法第784条(認知の効力)
- 民法第785条(認知の取消しの禁止)
- 民法第786条(認知に対する反対の事実の主張)
- 民法第787条(認知の訴え)
- 民法第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
判例
[編集]- 親子関係不存在確認(最高裁判決 平成7年07月14日)民法第817条の2、民法第817条の9, 民訴法第2編第1章訴,民訴法420条1項3号,民訴法429条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,家事審判法9条1項甲類8号の2
- 子を第三者の特別養子とする審判の確定と子の血縁上の父が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益
- 子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合には、原則として、子の血縁上の父が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益は消滅するが、右審判に準再審の事由があると認められるときは、右訴えの利益は失われない。
- 子の血縁上の父であると主張する者が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起するなどしていたにもかかわらず右訴えの帰すうが定まる前に子を第三者の特別養子とする審判がされた場合における準再審の事由の有無
- 子の血縁上の父であると主張する甲が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起するなどしており、子を第三者の特別養子とする審判を担当する審判官も甲の上申を受けてそのことを知っていたにもかかわらず、右訴えの帰すうが定まる前に子を第三者の特別養子とする審判がされた場合において、甲が子の血縁上の父であるときは、甲について民法817条の6ただし書に該当する事由が認められるなどの特段の事情のない限り、右審判には、家事審判法9条、非訟事件手続法25条、民訴法429条、420条1項3号の準再審の事由がある。
- 子を第三者の特別養子とする審判の確定と子の血縁上の父が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益
参考文献
[編集]- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。本条の趣旨は、民法第743条に継承された。
- 婚姻ハ後七条ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス
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