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民法第831条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(委任の規定の準用)

第831条
第654条及び第655条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。

解説

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親権等による財産管理の終了に関して委任の規定を準用する旨定める。明治民法の規定(旧・民法第893条)がそのまま受け継がれている。

準用のあてはめ
第654条(委任の終了後の処分)
  • 親権等による財産管理が(子が成人となるなどして)終了した場合において、急迫の事情があるときは、親権者等は、子が財産を処分することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
第655条(委任の終了の対抗要件)
  • 親権等による財産管理の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。戦後改正において民法第783条に継承された。

  1. 父ハ胎内ニ在ル子ト雖モ之ヲ認知スルコトヲ得此場合ニ於テハ母ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス
  2. 父又ハ母ハ死亡シタル子ト雖モ其直系卑属アルトキニ限リ之ヲ認知スルコトヲ得此場合ニ於テ其直系卑属カ成年者ナルトキハ其承諾ヲ得ルコトヲ要ス

前条:
民法第830条
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第2節 親権の効力
次条:
民法第832条
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)


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