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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
- 第807条
- 第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
参照条文[編集]
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