民法第808条
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条文[編集]
(婚姻の取消し等の規定の準用)
- 第808条
- 第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
- 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
解説[編集]
- 民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
- 民法第748条(婚姻の取消しの効力)
- 民法第769条 (離婚による復氏の際の権利の承継)
- 民法第816条(離縁による復氏等)
参照条文[編集]
- 戸籍法第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】
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