民法第857条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
- 第857条
- 未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
解説[編集]
平成23年改正によって、「未成年被後見人を懲戒場に入れ、」の文言が削除された。「懲戒場」に該当する施設が存在しなかったため実効性に乏しかったためである。
参照条文[編集]
判例[編集]
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