民法第762条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

夫婦間における財産の帰属)

第762条
  1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
  2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

解説[編集]

夫婦の財産のあり方を法定した規定(法定財産制度)の一つである。
夫婦であるといっても、それぞれが独立した個人であるから、婚姻前から有する財産や、婚姻中であっても自己の名で得た財産は、それぞれの単独名義の財産(特有財産)となる。しかし、夫婦は共通した生計のもと共同生活を営む(民法第752条)ため、ある財産がどちらに属するか判明しない場合もある。その場合は、夫婦の共有に属するものと推定されることになる。
明治民法においても、第807条において、「妻又ハ入夫カ婚姻前ヨリ有セル財産及ヒ婚姻中自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス」と定められ、単独で所有する「特有財産」とされた。なお、帰属の不分明な財産は家に属するものとされた。
「自己の名で得た財産」の解釈については、以下の判例等を参考。

参照条文[編集]

関連判例[編集]

  • 土地所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和34年07月14日)
    夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、土地を妻の特有財産と解すべきではない。

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。戸主制廃止に伴い削除廃止。

  1. 新ニ家ヲ立テタル者ハ其家ヲ廃シテ他家ニ入ルコトヲ得
  2. 家督相続ニ因リテ戸主ト為リタル者ハ其家ヲ廃スルコトヲ得ス但本家ノ相続又ハ再興其他正当ノ事由ニ因リ裁判所ノ許可ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス

前条:
民法第761条
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第3節 夫婦財産制
次条:
民法第763条
(協議上の離婚)


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