民法第817条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](離縁による復氏の際の権利の承継)
- 第817条
- 第769条の規定は、離縁について準用する。
解説
[編集]- 離婚同様、養子縁組により、養子が「祭祀に関する権利(第897条第1項)」を承継している時、協議離縁により、これを解消させる手続きについて定める。戦後改正に伴い新設されたもの。
- 条文のあてはめ
- 養子が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離縁をしたときは、当事者その他の利害関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には相手方生死・行方不明を理由とする離婚に関する阻害条件についての以下の規定があった。判決判断に含めれば足りるものなので継承なく廃止された。
- 第八百十三条第九号ノ事由ニ因ル離婚ノ訴ハ配偶者ノ生死カ分明ト為リタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
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