法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
- 第829条
前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
養育及び財産管理に要した費用を財産の収益と相殺することを、遺贈など当該財産を無償で与えた者は禁ずることができる旨を定めた規定。
参照条文[編集]
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