民法第829条
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条文
[編集](財産の管理の計算)
- 第829条
- 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
解説
[編集]養育及び財産管理に要した費用を財産の収益と相殺することを、遺贈など当該財産を無償で与えた者は禁ずることができる旨を定めた規定。明治民法第891条の規定を継承。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第781条に継承された。
- 私生子ノ※認知ハ戸籍吏ニ届出ツルニ依リテ之ヲ為ス
- 認知ハ遺言ニ依リテモ亦之ヲ為スコトヲ得
- ※:昭和17年改正にて削除
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