民法第830条
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条文[編集]
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
- 第830条
- 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
- 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
- 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
- 第27条から第29条までの規定は、前二項の場合について準用する。
解説[編集]
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれている。
参照条文[編集]
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