法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(未成年後見監督人の指定)
未成年後見監督人が指定により選任される場合である。
「未成年後見監督人を指定することができる者」については、民法第839条を参照。
第5章 後見