民法第910条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第910条
- 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
解説
[編集]- 遺産分割協議は、共同相続人全員によって行われなければならず、これに反した協議は無効である。ここで、遺産分割協議の終了後に、認知の訴え(787条)によって共同相続人になった者が現れると、認知の効果は出生の時に遡るから(784条)、遺産分割協議は無効であるということになりかねない。民法はこの場合に、遺産分割協議の効果を維持しつつ、あらたな共同相続人の利益も保護するために、本条の規定を置いている。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 土地持分所有権確認等(最高裁判決 昭和54年03月23日)民法第784条
参考
[編集]明治民法において、本条には後見監督人の選任に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第848条に継承された。
- 後見人ヲ指定スルコトヲ得ル者ハ遺言ヲ以テ後見監督人ヲ指定スルコトヲ得
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