法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
- 第858条
- 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
成年後見人の後見事務について負う義務についての一般的な規定である。
参照条文[編集]
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