民法第858条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
- 第858条
- 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
解説
[編集]- 成年後見人の後見事務を行うにあたって、後見人が配慮すべき事項についての一般的な規定である。
- 明治民法第922条に由来するものであるが、制定当時は、以下のとおり、看護・療養と資力の関係を記したものであった。
- 禁治産者ノ後見人ハ禁治産者ノ資力ニ応シテ其療養看護ヲ力ムルコトヲ要ス
- 禁治産者ヲ瘋癲病院ニ入レ又ハ私宅ニ監置スルト否トハ親族会ノ同意ヲ得テ後見人之ヲ定ム
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には婿養子の婚姻無効・取り消しに伴う取消に関する以下の規定があった。趣旨は、継承なく廃止・削除された。
- 婿養子縁組ノ場合ニ於テハ各当事者ハ婚姻ノ無効又ハ取消ヲ理由トシテ縁組ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但婚姻ノ無効又ハ取消ノ請求ニ附帯シテ縁組ノ取消ヲ請求スルコトヲ妨ケス
- 前項ノ取消権ハ当事者カ婚姻ノ無効ナルコト又ハ其取消アリタルコトヲ知リタル後六个月ヲ経過シ又ハ其取消権ヲ放棄シタルトキハ消滅ス
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