民法第922条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(限定承認)
第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第921条
(法定単純承認)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第2節 相続の承認
次条:
民法第923条
(共同相続人の限定承認)
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民法第922条
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