民法第859条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
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(財産の管理及び代表)
第859条
後見人
は、
被後見人
の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第824条
ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
解説
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後見人の被後見人の財産管理権・代表権(
法定代理
)についての規定である。
民法第824条 (財産の管理及び代表)
参照条文
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前条:
民法第858条
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第859条の2
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
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民法第859条
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