民法第859条
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](財産の管理及び代表)
- 第859条
解説
[編集]- 後見人の被後見人の財産管理権・代表権(法定代理)についての規定。戦後の民法改正において、明治民法の規定(旧・民法第923条)を受け継ぐ。
- 第2項民法第824条 (財産の管理及び代表)但書のあてはめ。
- ただし、「被後見人」(←その子)の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治憲法において、本条にあった、協議離婚に関する規定は第808条に継承された。
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