民法第859条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](財産の管理及び代表)
- 第859条
解説
[編集]- 後見人の被後見人の財産管理権・代表権(法定代理)についての規定。戦後の民法改正において、明治民法の規定(旧・民法第923条)を受け継ぐ。
- 第2項民法第824条 (財産の管理及び代表)但書のあてはめ。
- ただし、「被後見人」(←その子)の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償 (最高裁判決平成6年9月13日)民法第1条,民法第113条
- 禁治産者の後見人がその就職前に無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かを判断するにつき考慮すべき要素
- 禁治産者の後見人が、その就職前に禁治産者の無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かは、
- 契約の締結に至るまでの無権代理人と相手方との交渉経緯及び無権代理人が契約の締結前に相手方との間でした法律行為の内容と性質
- 契約を追認することによって禁治産者が被る経済的不利益と追認を拒絶することによって相手方が被る経済的不利益、
- 契約の締結から後見人が就職するまでの間に契約の履行等をめぐってされた交渉経緯
- 無権代理人と後見人との人的関係及び後見人がその就職前に契約の締結に関与した行為の程度、
- 本人の意思能力について相手方が認識し又は認識し得た事実など諸般の事情を勘案し、契約の追認を拒絶することが取引関係に立つ当事者間の信頼を裏切り、正義の観念に反するような例外的な場合に当たるか否か
- を判断して、決しなければならない。
参考
[編集]明治憲法において、本条にあった、協議離婚に関する規定は第808条に継承された。
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