民法第868条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
第868条
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
民法第867条
(未成年被後見人に代わる親権の行使)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第869条
(委任及び親権の規定の準用)
このページ「
民法第868条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加