民法第867条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第867条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(未成年被後見人に代わる親権の行使)
第867条
未成年後見人
は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
第853条
から
第857条
まで及び
第861条
から
前条
までの規定は、前項の場合について準用する。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
民法第866条
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第868条
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
このページ「
民法第867条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加