民法第867条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第867条

条文[編集]

(未成年被後見人に代わる親権の行使)

第867条
  1. 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
  2. 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

解説[編集]

未成年後見人が、未成年被後見人に代わって親権を行う旨を定める。元になった明治民法第934条には、親権の他、戸主権の代行についても定められていたが、戸主権代行については戦後改正における家制度の廃止に伴い削除された。なお、当時から、親権の代行は被後見人が未成年の場合に限られていた。これは、親権を行うべき親が成年後見を要する場合は、親権者の代行によるのではなく、直接、未成年者に対して後見をなすべきであるとの理由による。

参照条文[編集]

  • 第853条(財産の目録の作成前の権限)
  • 第854条(財産の目録の作成前の権限)
  • 第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
  • 第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
  • 第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
  • 第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
  • 第862条(後見人の報酬)
  • 第863条(後見の事務の監督)
  • 第864条(後見監督人の同意を要する行為)
  • 第865条
  • 第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)

判例[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第815条に継承された。

  1. 養子カ満十五年ニ達セサル間ハ其縁組ニ付キ承諾権ヲ有スル者ヨリ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
  2. 第八百四十三条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第866条
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第868条
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
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