民法第871条
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第4編 親族
条文
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(後見の計算)
第871条
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第870条
(後見の計算)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第4節 後見の終了
次条:
民法第872条
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
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民法第871条
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