民法第872条
表示
条文
[編集](未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
- 第872条
- 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
- 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。
解説
[編集]- 未成年被後見人と未成年後見人等との間で後見期間中及び後見終了後計算が終了するまでに締結された契約等について、被後見人であった者により取消すことができる。明治民法第939条を継承。
- 取り消しうる契約等であるので取消に関する規準が準用される。
参照条文
[編集]- 第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
- 第121条(取消しの効果)
- 第121条の2(原状回復の義務)
- 第122条(取り消すことができる行為の追認)
- 第123条(取消し及び追認の方法)
- 第124条(追認の要件)
- 第125条(法定追認)
- 第126条(取消権の期間の制限)
参考
[編集]明治民法において、本条には裁判上の離縁に関する以下の規定があった。離縁の理由についてのものであり判断材料の一つに過ぎないため継承なく削除された。
- 第八百六十六条第七号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ養子ノ生死カ分明ト為リタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
|
|