法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
- 第872条
- 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
- 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。
参照条文[編集]
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