民法第873条
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条文
[編集](返還金に対する利息の支払等)
- 第873条
- 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
- 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
解説
[編集]- 後見人が被後見人に返還する際には利息を付す(原則として法定利率による)旨を定める。明治民法第940条に由来し、当該金銭の返還は計算終了を待たざるをえないが、計算終了時には相当の期間が経過しており、速やかな返還の義務を怠ることに対しては利息を付すことが当然と思料されるためである(梅謙次郎『民法要義』)。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には裁判上の離縁に関する以下の規定があった。離縁の理由についてのものであり判断材料の一つに過ぎないため継承なく削除された。
- 第八百六十六条第九号ノ場合ニ於テ離婚又ハ婚姻取消ノ請求アリタルトキハ之ニ附帯シテ離縁ノ請求ヲ為スコトヲ得
- 第八百六十六条第九号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ当事者カ離婚又ハ婚姻ノ取消アリタルコトヲ知リタル後六个月ヲ経過シ又ハ離縁請求ノ権利ヲ放棄シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
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