民法第940条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(相続の放棄をした者による管理)
- 第940条
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- 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
- 第645条 、第646条 、第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
解説[編集]
相続放棄をした者に課せられる、相続財産の管理義務についての規定である。
相続財産は、本来相続人だった放棄者の財産であったことから、第918条と同様に注意義務が軽減されている。
1項
- 「自己の財産におけるのと同一の注意」が必要とされる。
2項
- 民法第645条(受任者による報告)
- 民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
- 民法第918条(相続財産の管理)
関連条文[編集]
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