民法第876条の10
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
- 第876条の10
- 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条、第863条及び第876条の5第1項の規定は補助の事務について、第825条ただし書の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
- 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 民法第644条
- 民法第859条の2
- 民法第859条の3
- 民法第861条2項
- 民法第862条
- 民法第863条
- 民法第876条の5第1項
- 民法第825条ただし書
- 民法第654条
- 民法第655条
- 民法第870条
- 民法第871条
- 民法第873条
判例[編集]
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