民法第893条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第893条
- 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
解説
[編集]- 遺言により推定相続人の廃除が行われる場合の規定。戦後改正にて新設。
参照条文
[編集]- 民法第892条(推定相続人の廃除)
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第831条に継承された。
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