民法第964条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
包括遺贈
及び特定遺贈)
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を
処分
することができる。ただし、
w:遺留分
に関する規定に違反することができない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
次
第965条
(相続人に関する規定の準用)
判例
[
編集
]
遺言無効確認等
(最高裁判例 昭和61年11月20日)
民法第90条
土地所有権移転登記手続
(最高裁判例 平成3年04月19日)
民法第908条
,
民法第985条
前条:
民法第963条
(遺言能力)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第1節 総則
次条:
民法第965条
(相続人に関する規定の準用)
このページ「
民法第964条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
他言語版
リンクを追加