民法第914条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(遺言による担保責任の定め)

第914条
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

解説[編集]

共同相続人間の担保責任(第911条)、遺産の分割によって受けた債権についての担保責任(第912条)、及び資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担(第913条)については、被相続人は、遺言により別段の意思を示すことができ、それが優先される。明治民法第1016条を継承する。

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には後見監督人の欠格事由に関する以下の規定があった。民法第850条に継承された。

後見人ノ配偶者、直系血族又ハ兄弟姉妹ハ後見監督人タルコトヲ得ス

前条:
民法第913条
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第3節 遺産の分割
次条:
民法第915条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)


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