民法第914条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(遺言による担保責任の定め)
- 第914条
- 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
解説[編集]
- 共同相続人間の担保責任(第911条)、遺産の分割によって受けた債権についての担保責任(第912条)、及び資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担(第913条)については、被相続人は、遺言により別段の意思を示すことができ、それが優先される。明治民法第1016条を継承する。
参照条文[編集]
判例[編集]
参考[編集]
明治民法において、本条には後見監督人の欠格事由に関する以下の規定があった。民法第850条に継承された。
- 後見人ノ配偶者、直系血族又ハ兄弟姉妹ハ後見監督人タルコトヲ得ス
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