民法第914条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(遺言による担保責任の定め)
第914条
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
解説
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]
民法第911条
(共同相続人間の担保責任)
民法第912条
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
民法第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民法第913条
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第3節 遺産の分割
次条:
民法第915条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
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民法第914条
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