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民法第933条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

第933条
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。
準用のあてはめ
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで換価手続をしたときは、その換価手続は、その請求をした者に対抗することができない。

解説

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前条の換価手続きに際して、相続債権者及び受遺者は利害関係者として参加できる。ただし、自己の財産を守ることが目的であるため参加の費用は自らが支弁する(明治民法第1035条由来)。

関連条文

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  • 第260条(共有物の分割への参加)

参考

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明治民法において、本条には親族会による後見人の監督についての以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

親族会ハ後見人ヲシテ被後見人ノ財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得

前条:
民法第932条
(弁済のための相続財産の換価)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第3節 遺言の効力
次条:
民法第934条
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
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