民法第1035条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(居住建物の返還等)

第1035条
  1. 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
  2. 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

改正経緯[編集]

2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、遺留分侵害額の請求に対する受遺者又は受贈者の負担額として第1047条に吸収された。

(贈与の減殺の順序)

贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
(参考)
明治民法第1138条
贈与ノ減殺ハ後ノ贈与ヨリ始メ順次ニ前ノ贈与ニ及フ

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には相続債権者及び受遺者の換価手続への参加に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第933条に継承された。

相続債権者及ヒ受遺者ハ自己ノ費用ヲ以テ相続財産ノ競売又ハ鑑定ニ参加スルコトヲ得此場合ニ於テハ第二百六十条第二項ノ規定ヲ準用ス

前条:
民法第1034条
(居住建物の費用の負担)
民法
第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
次条:
民法第1036条
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
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