民法第1035条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(居住建物の返還等)
- 第1035条
- 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
- 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
改正経緯[編集]
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、継承条項なく削除された。
(贈与の減殺の順序)
- 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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