民法第945条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(不動産についての財産分離の対抗要件)

第945条
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

解説[編集]

財産分離自体は第三者には表示されないため、不動産に関しては対抗するためには登記を要する(明治民法第1045条由来)。

関連条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

  1. 親族会員ハ三人以上トシ親族其他本人又ハ其家ニ縁故アル者ノ中ヨリ裁判所之ヲ選定ス
  2. 後見人ヲ指定スルコトヲ得ル者ハ遺言ヲ以テ親族会員ヲ選定スルコトヲ得

前条:
民法第944条
(財産分離の請求後の相続人による管理)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第946条
(物上代位の規定の準用)
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