民法第945条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(不動産についての財産分離の対抗要件)
第945条
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
解説
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関連条文
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前条:
民法第944条
(財産分離の請求後の相続人による管理)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第946条
(物上代位の規定の準用)
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民法第945条
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