民法第946条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(物上代位の規定の準用)
- 第946条
- 第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。
解説[編集]
規定のあてはめ(民法第304条 - 先取特権の物上代位へのあてはめ)
- 財産分離の請求をした者及び第941条第2項の規定により配当加入の申出をした者(分離請求者)は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって分離請求を受けた相続人が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、分離請求者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
- 分離請求を受けた相続人が相続財産又は固有財産につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
関連条文[編集]
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