民法第946条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](物上代位の規定の準用)
- 第946条
- 第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。
解説
[編集]- 財産分離請求した者は、その目的物が売却等されることにより生じた金銭等に対して権利を行使できる(明治民法第1046条由来)。
- 規定のあてはめ(民法第304条 - 先取特権の物上代位へのあてはめ)
関連条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 遠隔ノ地ニ居住スル者其他正当ノ事由アル者ハ親族会員タルコトヲ辞スルコトヲ得
- 後見人、後見監督人及ヒ保佐人ハ親族会員タルコトヲ得ス
- 第九百八条ノ規定ハ親族会員ニ之ヲ準用ス
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