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民法第1045条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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第1045条
  1. 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
  2. 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

解説

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2018年改正にて新設。

第2項は、以下の改正前第1039条の趣旨を継承。

不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、 これを贈与とみなす。 この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

参照条文

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判例

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参考

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明治民法において、本条には不動産についての財産分離の対抗要件に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第945条に継承された。

財産ノ分離ハ不動産ニ付テハ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

前条:
民法第1044条
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1046条
(遺留分侵害額の請求)
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