民法第944条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(財産分離の請求後の相続人による管理)

第944条
  1. 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
  2. 第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

解説[編集]

財産分離後の分離分相続財産についての管理義務を、「固有財産におけるのと同一の注意」即ち善管注意義務より軽度の注意義務(「自己の財産におけると同一の注意をなす義務(第659条)」「自己のためにすると同一の注意をなす義務(第827条)」と同等)をもって管理する旨を定める(明治民法第1044条由来)。

関連条文[編集]

第645条から第647条、民法第650条

相続財産の管理人

参考[編集]

明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ親族会ヲ開クヘキ場合ニ於テハ会議ヲ要スル事件ノ本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検事又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ裁判所之ヲ招集ス

前条:
民法第943条
(相続財産分離の請求後の相続財産の管理)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第945条
(不動産についての財産分離の対抗要件)
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