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民法第948条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(相続人の固有財産からの弁済)

第948条
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。

解説

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相続債権者等は、財産分離によって相続財産に関して優先弁済権を得る一方で、相続財産では不足の債権について、相続人の財産に対して権利を行使しうるが、当該相続人の債権者には劣後する(明治民法第1048条由来)。

関連条文

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参考

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明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

  1. 本人、戸主、家ニ在ル父母、配偶者、本家並ニ分家ノ戸主、後見人、後見監督人及ヒ保佐人ハ親族会ニ於テ其意見ヲ述フルコトヲ得
  2. 親族会ノ招集ハ前項ニ掲ケタル者ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス

前条:
民法第947条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第949条
(財産分離の請求の防止等)
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