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民法第949条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(財産分離の請求の防止等)

第949条
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。

解説

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財産分離は、立法当時において、不名誉とされたばかりでなく、祖先から伝来する財産を売却することともなり、相続人にとって苦痛を覚えることも想定しえ、本条によって、相続人の固有財産で相続債権者及び受遺者に弁済又は相当の担保を供することで財産分離の請求を防止できるものとした(明治民法第1049条由来)。

関連条文

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参考

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明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

無能力者ノ為メニ設ケタル親族会ハ其者ノ無能力ノ止ムマテ継続ス此親族会ハ最初ノ招集ノ場合ヲ除ク外本人、其法定代理人、後見監督人、保佐人又ハ会員之ヲ招集ス

前条:
民法第948条
(相続人の固有財産からの弁済)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第950条
(相続人の債権者の請求による財産分離)
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