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民法第947条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

第947条
  1. 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
  2. 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
  3. 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。

解説

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財産分離の請求があった場合の、相続債権者及び受遺者に対する弁済について定める(明治民法第1047条由来)。

関連条文

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参考

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明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

  1. 親族会ノ議事ハ会員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
  2. 会員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ付キ表決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス

前条:
民法第946条
(物上代位の規定の準用)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第948条
(相続人の固有財産からの弁済)
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