民法第1048条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
- 第1048条
- 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
改正経緯[編集]
2018年改正により新設。
第1042条に定められていた以下の条項の趣旨を継承。
(減殺請求権の期間の制限)
- 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
改正前条項(旧・第1042条)
- 土地建物所有権移転登記等請求(最高裁判決 昭和35年07月19日)民法第1040条
- 所有権持分移転登記等(最高裁判決 昭和57年03月04日)
- 共有持分移転登記手続(最高裁判決 平成7年06月09日)民法第167条,民法第884条
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